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7月1日から「ポイ捨て」に過料が科せられます

2009/06/30

7月1日から「ポイ捨て」に過料が科せられます
2009年6月30日、掲載
廃棄物対策課 企画業務係(0259-63-5140)
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佐渡市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成21年4月1日施行)により、この違反者に対する罰則が7月1日から適用されます。

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 対象者佐渡市内に居住、または滞在している方(観光客の方々も対象になりますので、ご注意ください)

禁止される行為、義務付けられる行為たばこの吸殻やガムの噛みかす、空き缶等のポイ捨てを禁止します。
屋外で喫煙するときは、灰皿が設置されている場所で喫煙するか、携帯灰皿を持参しましょう。
空き缶などは、持ち帰るか設置された指定の回収容器に入れましょう。
飼い犬のふんの放置を禁止します。(飼い主)
飼い犬を散歩させるときは、ふんを回収するための用具を携帯し、ふんを放置しないで持ち帰りましょう。
公園、保育園、幼稚園、学校などの砂場に飼い犬を立ち入りさせないようにしましょう。
自動販売機による飲料販売をする場合、回収容器の設置や周辺の適正な管理をしなければなりません。(事業者)
飲料自動販売機の周辺には、必ず回収容器を設置しましょう。
飲料自動販売機の回収容器周辺は、適正に管理しましょう。
罰則の内容違反した場合は、1000円の過料が科せられます。


ということです。当然、ボランティア活動の皆さんも対象になります。